墜落防止措置として欠かせない、足場の手すりとは?

こんにちは!

愛知県愛西市の三谷組です。


足場は高所作業のため、万全を期して安全対策を施す必要があります。

その1つが「手すり」です。




実は手すりに関しては、平成21年6月1日から施行された「労働安全衛生規則」があります。

これは足場などからの墜落防止等の対策の強化を図るため、足場、架設通路及び作業構台からの墜落防止措置等をまとめたものです。

その内容は、具体的には以下のような感じです。


・単管足場(くさび緊結式足場、丸太足場、つり足場を含む)

手すり(高さ85cm以上)及びさん(高さ35cm〜50cmの位置)の設置が義務付けられています。

※同等の措置(パネル・金網)含む。





・わく組足場

交さ筋かいに、さん(高さ15cm〜40cmの位置)又は幅木(高さ15cm以上)の設置が義務付けられています。

※同等の措置(パネル・金網・手すり枠)含む。






上であげたのは、厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署の指導資料の一例ですが、高所からの墜落・転落による労働災害への対策は充実しています。

もちろん三谷組でもしっかりと遵守して墜落防止措置を行なっています。


安心できる作業現場の構築は、ぜひ三谷組にお任せください!


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TEL:080-5162-4496

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